2回目の裁判
М側からの準備書面はこちらの訴えを概ね認めたもので文末には
『本件発生当時から現在に至るまで大変申し訳無いという気持ちを持ち続けている。
被告Мの行為が不法行為を構成し未成年である被告Мの管理者として母親も責任を負うこと自体争うものではない』
と記されていました。
一方S側はカルテの開示を求めてきました。
こちらとしては、どうぞどうぞという感じです。
事件後、娘は何度も通院し、カウンセリングを受け、精神安定剤を処方され、何ヶ月にも渡り精神的身体的な症状を相談してきました。
この経緯を裁判官、被告側にも知ってもらった方がいいに決まってます。
実際開示されたカルテには、事細かに相談の内容や、症状が記されていて当時を思いだして心がギュっと痛みました。
このカルテを証拠として出してきたSの反論はこんな感じです↓
『1月以降の診察録には急性ストレス反応の症状及び治療につき特段記載されていない。処方されている薬も事件以前からの常備薬である』
先ずこの文面にツッコミを入れるなら
カルテでは1月以降も不安定な状態である事を相談しているし、「精神療法を行った」と記されている。普段服用しているADHDの薬以外に精神安定剤が処方されていることも記されていましたが、そこは華麗にスルーされていました。
続いて
『原告が主張する損害は原告自身の既往症、身体的特徴、心理的要因が原告の要因として損害に寄与・拡大した可能性はあり得るため、素因減額事由となり得る』
この主張にはとても腹が立ちました。
素因減額でググると交通事故などでよく使われるようです。(民法722条2項)
娘が発達障害で通院していたとして、なぜそれが減額の事由となるのか?
発達障害だろうが、通常発達だろうが性被害にあって傷付くのは変わらないはずです。専門医でもない人に何がわかるというのか?
今思えば弁護士としてやるべき仕事をしたのだと理解できますが、この時は腹が立ち過ぎてSの代理人を恨んでしまいました。