いじめ対策基本方針を読んでいるとある項目に目がとまった。
【被害児童生徒・保護者が加害児童生徒と同じ 学校に在籍することについて否定的な意向を示したときは、 教育委員会は、 加害児童生徒・保護者に転校 (就学校の指定変更) の意思の有無を確認するものとする。】
へえ、こんな事してくれるんだ!
教育委員会から確認してもらう事によりこちらの強い思い、処罰感情が伝わるだろう。この制度は使う価値がある。
ただ、強制は出来ない断られる可能性もある。その時は、
【学校教育法 第35条に基づき、 加害児童生徒・保護者に対し、 出席停止の措置を取り、 「個別指導教室」 において、 教員や専門家等で構成する特別な組織体制に より手厚い個別指導を実施する】
こちらの法律を執行してもらう事もできる。
私は市の教育委員会へ電話をした。
私達が住む地域の担当者が不在という事で、別の人が話を聞いてくれた。「この事案は学校と連絡を取り後日担当者から電話をさせます」と言ってもらえた。